2012年06月28日-2
損金算入される租税公課等の範囲と損金算入時期

 意外と知られていないのは、損金算入できる租税公課等の範囲と損金算入時期だ。企業会計上は費用として経理することが認められている租税公課だが、法人税法においては、租税公課のうち、法人税や住民税など一定のものについて損金算入を認めない旨規定されている。逆に言えば、ここに規定されていない租税公課は全て損金算入することができることになる。例えば、事業税や事業所税、固定資産税などが挙げられる。

 損金の額に算入されない主な租税公課は、(1)法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税、(2)各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)並びに過怠税、(3)罰金及び科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)並びに過料、(4)法人税額から控除する所得税及び外国法人税、などが該当する。

 租税公課の損金算入時期だが、まず、酒税や事業税、事業所税などの「申告納税方式」による租税については、納税申告書を提出した事業年度、また、更正・決定のあったものは、その更正・決定のあった事業年度となる。ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税や地方法人特別税は、その事業年度終了の日までにその全部・一部につき、申告、更正・決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金に算入できる。

 次に、不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの「賦課課税方式」による租税については、賦課決定のあった事業年度となる。ただし、納期の開始日の事業年度または実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となる。また、ゴルフ場利用税、軽油引取税などの「特別徴収方式」による租税については、納入申告書を提出した事業年度である。

 なお、国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となる。ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となる。

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