2012年06月25日-3
税制改正建議書で「納税環境」改善を要望~日税連

 日本税理士会連合会(池田隼軽啓会長)の2013年度税制改正に関する建議書で、「納税環境整備」に関する改正要望が4項目にのぼっていることが注目される。まず、「歳入庁の創設については、十分に慎重な議論を行うこと」。その所管について、(1)諸外国の例を見ると、財務省の外局と位置づけている、(2)国税庁が持つ徴収力や情報力を生かす、(3)国民の信頼と円滑な執行を確保する観点から、所管は財務省とすべきとしている。

 また、「国税通則法の目的を改正し、納税者憲章を早期に成立させる」ことを要望。2011年度税制改正法附則第106条の趣旨を踏まえ、国民主権のための法治国家にふさわしい税制の構築を目的に、早急に国税通則法第1条に「納税者の権利利益の保護に資する」旨の文言を追加し、併せて納税者憲章を制定すべきとしている。納税者憲章の設置根拠は、国税通則法に置くこととする。

 国税不服審判制度の見直しの検討も要望。租税に関する不服申立手続き・国税不服審判所のあり方については、2011年12月に示された内閣府・行政救済制度検討チームの取りまとめを踏まえて検討すべきであり、特に、行政不服審査法の特別法である国税通則法における事後救済手続きに関する規定については、一般法である改正行政不服審査法で定める手続きと同等またはそれ以上の水準の内容とするための整備充実が必要としている。

 そのほか、延滞税の割合(年14.6%)を、2月を経過する日までの特例と同様に、公定歩合と連動させるなどでの引下げを要望。1999年度改正で、当時の低金利を勘案し利子税等の軽減を図り、年7.3%の延滞税は特例基準割合(前年の11月30日における日本銀行が定める基準割引率に4%を加えた割合)に改正されたが、年14.6%の延滞税は据え置かれたまま。少なくとも遅延利息分は特例基準割合を適用することを求めている。

ウィンドウを閉じる