2012年06月18日-1
事後評価の租税特別措置21件継続が妥当

 総務省は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第19条に基づき、2011年度における政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況についてまとめ、8日に国会に提出した。この中で、租税特別措置に係る政策評価の点検が行われ、12行政機関の165件が政策評価の対象となり、149件の評価につき課題を指摘、昨年11月8日に点検結果を税制調査会に報告。21件については評価結果を踏まえ継続が妥当とした。

 また、経済産業省の政策評価の中で49件の租税特別措置等が事前評価の対象とされ、(1)経済成長、(2)対外経済政策、(3)資源エネルギー・環境政策、(4)取引・経営の安心、(5)生命・身体の安全の5つの評価対象政策に照らし評価された。例えば、経済成長には「試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除(上乗せ措置の恒久化)」、取引・経営の安心では「中小企業等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」など。

 同様に実績評価方式を用いて経産省事後評価実施計画に基づき、5政策を対象に事後評価を実施した結果、評価対象の21件の租税特別措置等は、引き続き継続することが妥当と判断。主なものでは、エンジェル税制:特定外国子会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例措置、ストックオプション税制:特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等。

 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除、使用済自動車に係る自動車重量税の還付制度、青色申告特別控除、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例、非上場株式等についての贈与税(相続税)の納税猶予、非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予、などがある。

 政策評価の概要は↓
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/58755.html

ウィンドウを閉じる