2012年06月13日-2
税一体改革法案、特定新規新設法人に消費税納税義務

 社会保障・税一体改革における消費税改正では、特定新規新設法人の納税義務の免除特例が設けられ、資本金1000万円未満の新設法人の免税点制度について、5億円超の課税売上高を有する事業者が直接・間接に支配する法人(親族、関連会社等を含めた資本の持分比率が50%超の会社)を設立した場合は、設立法人の設立当初2年間は、課税事業者とするなど現行の資本金1000万円以上の新設法人に対する措置と同様の措置を講じる。

 現行制度では、前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が1000万円以下の事業者については、小規模な事業者の事務負担及び税務執行コストへの配慮からその課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されている。ところが、資本金を1000万円未満に抑えながら多額の課税売上を上げる企業が多いとの会計検査院の指摘などから、2011年度税制改正において、同免税点制度の見直しが図られている。

 それは、個人事業者のその年または法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合でも、その個人または法人(課税事業者を選択している者を除く)のうち、個人のその年または法人のその事業年度に係る特定期間(いわゆる「直前課税期間の上半期」)における課税売上高が1000万円を超えるときは、事業者免税点制度適用しないこととするというものだ。

 さらに、税一体改革法案では、その事業年度の基準期間がない資本金1000万円未満の新設法人のうち、その事業年度開始日において他の者によりその新設法人の株式等の50%超を直接・間接に保有される場合で、かつ、その他の者やその特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の課税売上高が5億円を超える場合には、その新設法人の基準期間がない事業年度については、事業者免税点制度を適用しない、との見直し案が盛り込まれている。

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