2012年06月11日-4
14年1月から配当課税本則税率化と答弁~野田首相

 野田佳彦首相は先ごろ、「上場株式の配当所得に係る税率を2014年1月から20%の本則税率とする措置については、経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施する」と答弁した。橘慶一郎衆議院議員(自民党富山3区)の、「軽減税率で意図された政策目的の達成状況も踏まえた今後の株式(上場、非上場を含む)の配当所得に対する所得税課税の在り方について、内閣の方針を伺う」旨の質問主意書に答えたもの。

 橘議員は、(1)1965年度税制改正により、配当所得に対する源泉分離選択課税制度と、少額配当所得の確定申告不要制度が2年限りの措置として導入されたが、その理由、(2)2003年度税制改正により、上場株式の配当所得について、20%の源泉徴収のみで納税が完了する申告不要制度の上限額が撤廃され、さらに5年間の特例措置として10%の軽減税率が適用されることとなったが、その理由を質問した。

 配当所得課税は、1965年度税制改正で広く国民の資金を株式市場に導入し、株式市場振興措置を税制で講ずるため、2年の時限措置として導入した。また、上場株式の配当所得に係る税率は、当時の景気の落ち込みや株式市場の低迷、金融機関の不良債権問題に対応するため10%の軽減税率を導入。株式市場を活性化させるなどの理由から、2007年度税制改正、2009年度税制改正及び2011年度税制改正で、適用期限を延長してきたと答弁。

 「軽減税率で意図された政策目的の達成状況も踏まえた今後の株式の配当所得に対する所得税課税の在り方について、内閣の方針は」とする橘議員の質問には、「社会保障・税一体改革大綱」にも示しているとおり、金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算範囲の拡大を柱とする金融所得課税の一体化に向けた取組みを進めるとともに、上場株式の配当所得に係る税率を2014年1月から20%の本則税率とすると明言した。

 橘議員の質問主意書と野田首相の答弁書は↓
 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm

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