2012年06月11日-3
日証、復興特別所得税に関するQ&Aを作成

 日本証券業協会はこのほど、復興特別所得税の計算方法や適用開始時期などについて14項目のQ&Aを作成し、公表した。所得税の源泉徴収義務者は、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされている。

 Q&Aによると、復興特別所得税は、給与や賞与のほか、預貯金や債券の利子、株式や投資信託の配当金・売却益、デリバティブ取引等の利益など、所得税が課税される所得のうち、2013年から2037年までの間に生ずる(収入金額の収入すべき時期とされる)ものに対して課税される。2013年から2037年までの各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されるのが復興特別所得税だ。

 復興所得税の計算方法については、証券会社や銀行等に開設する「一般口座」や「源泉徴収なしの特別講座」での上場株式等の売却益や、デリバティブ取引の利益には源泉徴収が行われないが、例えば、個人の場合、デリバティブ取引の利益が5万円だとすると、確定申告をして、所得税額7500円と住民税額2500円に加え、復興特別所得税額157.5円(7500円×2.1%、実際は100円未満切り捨て処理のため異なる)と計算される。

 また、源泉徴収がされる場合、源泉徴収される所得税及び復興特別所得税の額は、支払金額等に所得税率1.021を乗じて計算する。例えば、個人の場合、利子の額が1万円だとすると、所得税及び復興特別所得税額1531円(10000×15%×1.021=1531.5円(1円未満切り捨て))と住民税額500円(10000円×5%)の合計額2031円(1531円+500円)が源泉徴収されることになる。

 復興特別所得税に関するQ&Aは↓
 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/fukkouqa120606.pdf

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