2012年06月11日-2
消費税が非課税とされる介護サービスの範囲の拡大

 2012年度税制改正で、消費税の非課税とされる介護サービスの範囲に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス及び地域支援事業として要支援者等に対して行われる資産の譲渡等」を加えることとされた。介護関係では、「介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービス等(サービス利用者の選択による特別な居室の提供及び送迎等の対価は非課税取引には該当しない)にプラスされる。

 消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としている。しかし、これらの取引であっても、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から課税しない非課税取引が定められている。その概要は次のとおり。

 消費税の主な非課税取引の範囲は、土地の譲渡及び貸付け、有価証券の譲渡、支払手段の譲渡、預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等、郵便切手類の譲渡・印紙の譲渡・証紙の譲渡、物品切手の譲渡、国等が行う一定の事務に係る役務の提供、外国為替業務に係る役務の提供、社会保険医療の給付等、介護保険サービスの提供、社会福祉事業等によるサービスの提供、助産、火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供。

 その他、社会保障サービス関係では、健康保険法、国民健康保険法等による医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等(美容整形、差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に該当しない)、社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業等の社会福祉事業等によるサービスの提供などが非課税事業とされている。

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