2012年06月07日-2
9月から酒類卸売業免許の要件を緩和~国税庁

 国税庁は5日、9月から酒類卸売業免許の要件を緩和すると発表した。酒類卸売業免許については、2011年4月8日に閣議決定された「規制・制度改革に係る方針」を踏まえ、(1)経営基礎要件における基準数量の引下げ及び廃止、(2)新たな免許区分の設定、(3)全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数に係る計算方法の変更等を行い、2012年9月1日から適用を開始することとする。

 経営基礎要件における基準数量(年平均販売見込数量)については、全酒類卸売業免許は100キロリットル(現行:720キロリットルまたは270キロリットル)に、ビール卸売業免許は50キロリットル(同360キロリットル、240キロリットルまたは120キロリットル)にそれぞれ引き下げる。また、洋酒卸売業免許(同36キロリットルまたは24キロリットル)と輸出入酒類卸売業免許(6キロリットル)はともに廃止する。

 酒類卸売業免許の免許区分については、現行の5区分から、新たに、「5 店頭販売酒類卸売業免許」、「6 協同組合員間酒類卸売業免許」、「7 自己商標酒類卸売業免許」の区分を設定し、8区分とする。例えば5の店頭販売酒類卸売業免許は、自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、その酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる免許である。

 全酒類卸売業免許の免許可能件数(卸売販売地域において、9月1日から翌年8月31日までの期間に免許を付与等できる販売場数)に係る計算方法については、現行の計算方法を維持した上で、卸売販売地域(現行:原則、税務署の管轄区域単位423地域)を都道府県単位である47地域に拡大し、また、大規模卸売販売場等の判定基準を2万キロリットル以上(同:大都市3600キロリットル以上、その他1350キロリットル以上)に変更する。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/menkyo/01.pdf

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