2012年05月31日-2
震災被災者に農用地に係る不動産取得税の特例

 東日本大震災の被災者が被災農用地(農地及び採草放牧地)の代替農用地を取得した場合などには、不動産取得税が軽減される(被災農用地の面積まではかからない)。特例適用の税額は、税額=取得価格(固定資産課税台帳価格)×(1-被災農用地面積/代替農用地面積)×税率(4%)。ただし、「被災農用地面積/代替農用地面積」が「1」を超える場合は1として計算、また、税率は2015年度までは「3%」。

 被災農用地について、(1)津波などの被害を受けた農用地の場合、東北地方太平洋沖地震に伴う津波による冠水や地盤沈下などにより耕作または養畜の用に供することができなくなった農用地と見込まれること、(2)原子力発電所の事故に係る警戒区域内にある農用地の場合、警戒区域に係る指示が行われた日において、警戒区域内に所在していたこと、が特例の要件となり、適用を受けるためには、被災したことの証明などが必要となる。

 特例の対象者は、(1)東日本大震災の被災者で、東北地方太平洋沖地震に伴う津波による冠水などの被害を所有する農用地に受けた人、警戒区域設定指示が行われた日に警戒区域設定指示の対象区域内に所在していた農用地を所有していた人、(2)その相続人、(3)被災者の3親等以内の親族の人、(4)被災者が法人の場合、法人の合併・分割があった場合は、被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継した分割承継法人。

 適用期間は、2011年3月11日から2021年3月31日までの間に行う代替農用地の取得。なお、警戒区域内にある農用地の代替農用地の場合は、その警戒区域設定指示が解除された日から3ヵ月以内に取得したものに限られる。また、特例の要件を満たす取得で2011年3月11日から同年12月14日までの間に行い、既に不動産取得税が納付済みである場合には、還付を受けることができるので、納付した都道府県まで問い合わせしてほしい。

 この件の詳細は↓
 http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/koukai/pdf/111222-03.pdf

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