2012年05月31日-1
一体改革法における低所得者対策は…

 社会保障・税一体改革関連法案(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案など7法案)の審議が衆院特別委員会で連日進められているが、社保一体改革大綱を踏まえ、改めて低所得者対策を取り上げてみると―。

 総合合算制度については、税・社会保障の負担が増加する中で、低所得者の負担軽減により所得再分配機能を強化するため、制度単位ではなく家計全体をトータルに捉えて、医療・介護・保育等に関する自己負担の合計額に上限を設定する「総合合算制度」を創設する。制度実現には、番号制度等の情報連携基盤の導入が前提であるため、2015年度以降の導入に向け、引き続き検討する。

 給付付き税額控除等の再分配に関する施策では、所得の少ない家計ほど食料品向けを含めた消費支出の割合が高いために、消費税負担率も高くなるという、消費税(地方消費税を含む)の逆進性も踏まえ、給付付き税額控除等の再分配に関する総合的な施策について、2015年度以降の番号制度の本格稼動・定着後速やかに実施できるよう、関係5大臣において、簡素な給付措置との関係も念頭に置きつつ、今後具体的に検討を進める。

 上記施策の実現までの間の暫定的、臨時的措置として、消費税の所得に対する逆進性も踏まえ、低所得者対策のための暫定的、臨時的な措置として行う「簡素な給付措置」については、法案の審議入り前に、関係5大臣において具体化にあたっての基本的な考え方を示す。その上で、与野党の協議も踏まえて具体案を決定し、消費税率(国・地方)の8%への引上げ時から給付付き税額控除等の導入までの間、毎年実施する。

 関係資料は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002b1nq-att/2r9852000002b4jv.pdf

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