2012年05月28日-2
太陽光発電等の即時償却は5月29日から適用

 2012年度税制改正で、グリーン税制(エネルギー環境負荷低減推進税制)が変わった。7月から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、「2012年5月29日」から、グリーン投資減税の対象設備(太陽光・風力発電設備)の定義が変わる。これにより、5月29日から2013年3月31日の間に取得した太陽光発電設備と風力発電設備で、再エネ特措法の認定を受けた、一定の設備に限り、100%即時償却が可能となる。

 具体的には、対象設備である太陽光発電設備と風力発電設備のうち、(1)固定価格買取制度の事前認定開始日(2012年5月29日)から2013年3月31日までの間に設備を取得等し、(2)再エネ特措法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限り、(3)その取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合に、事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価格の全額を即時償却(100%を初年度に償却)できるようになる。

 実は、減税措置の適用は、本年7月1日~2013年3月31日の間の対象設備の取得だが、改正法の附則で、買取制度を定めた再エネ特措法の政令で定められる事前認定開始日を施行日とするとしていた。つまり、再エネ特措法の施行日前であっても事前認定開始日と同じ日を減税が適用される対象設備の取得開始日とするもので、この事前認定開始日が政令で5月29日となったため、減税措置の適用も5月29日以後の取得が対象となったものだ。

 この事前認定開始日以前に設備を取得した場合や自家消費の場合は、現行のグリーン投資減税である7%の税額控除(中小企業のみ)か30%の特別償却の適用となる。現行の余剰買取制度による売電や自家消費を検討する場合には、買取制度の事前認定開始日前(5月28日)までに設備を取得しないと、税制の適用が受けられない。また、電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合は対象外となるので要注意だ。

 太陽光発電設備と風力発電設備のうち、即時償却の適用対象となる太陽光発電設備は「買取制度の認定かつ10kW以上」、風力発電設備は「買取制度の認定かつ1万kW以上」の設備が対象となる。なお、買取制度の認定制度について、例えば、認定に必要な書式や認定申請書の提出先等については、現在、関係規定をパブリックコメント募集中で、6月1日が募集締切りとなっており、その公表日は未定のため、注意が必要だ

 グリーン税制の詳細は↓
 http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/120523greenhenko.pdf

ウィンドウを閉じる