2012年05月24日-1
自動車税のグリーン化特例の2年延長

 自動車税について、2012年度税制改正において軽課・重課の組合せによる税収中立を図ることを前提に、燃料基準等の切替えを行った上で、いわゆる「グリーン化特例」が2014年3月末まで2年延長された。排出ガス性能や燃費性能の優れた自動車は軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置を、軽減対象及び重課対象の見直しを行った上、2014年3月31日まで2年延長されている。

 環境負荷の小さい自動車では、(イ)2012年度・2013年度に新車新規登録された自動車で、2005年度排出ガス規制に適合し、かつ、2005年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、2015年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの並びに電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車を、その登録の翌年度の税率を概ね50%軽減する。

 また、(ロ)2012年度・2013年度に新車新規登録された自動車で、2005年排出ガス規制に適合し、かつ、2005年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、2015年度燃費基準を満たす自動車(上記(イ)に掲げるものを除く)について、その登録の翌年度の税率をおおむね25%軽減する。このように、軽減率を25%及び50%と段階的に設定し、インセンティブ効果を期待している。

 環境負荷の大きい自動車では、2012年度・2013年度に以下の年限を超えている自動車について、ディーゼル自動車で新車新規登録から11年経過、ガソリン自動車・LPG自動車で新車新規登録から13年経過の経年車は、ともに10%重課が維持される。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車のうちガソリンを燃料とするもの、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は対象から除かれる。

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