2012年05月23日-2
復興特区法に基づく課税特例指定は3倍増の108件

 東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づく課税の特例の適用を受けるには、認定地方公共団体による指定事業者等の指定が必要だが、復興庁は18日、4月末日現在の課税の特例に係る指定状況をまとめた。それによると、第37条(機械等を取得した場合の特別償却または税額控除)関係が53件、第38条(被災雇用者等を雇用した場合の税額控除)関係48件、第39条(開発研究用資産の特別償却)関係が7件の計108件となった。

 指定事業者数では、85件と1ヵ月で60件増えた。これは、課税の特例ごとに指定を受けなければならないことから、1社で複数の特例について指定を受けている指定事業者があるため、指定件数より指定事業者数が少なくなっている。各県ごとの状況は、青森県内の指定事業者が10社(指定件数は10件)、宮城県の指定事業者数が43社(指定件数は59件)、茨城県の指定事業者数が32社(指定件数は39件)となっている。

 法第37~39条の内容は次のとおり。事業用設備等の特別償却等は、復興産業集積区域内において、2016年3月31日までの間、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされまたは生産基盤の著しい被害を受けた地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が取得等をした機械・装置及び建物・構築物について、特別償却または税額控除ができることとする(第37条)。

 法人税の特別控除は、2016年3月31日までの間に東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされまたは生産基盤の著しい被害を受けた地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、指定期間内の日を含む各事業年度で、復興産業集積区域内の事業所で雇用をする被災者に対する指定期間内の給与等支給額の一定割合を税額控除ができる(税額控除率10%、法人税額の20%を限度、第38条)。

 研究開発税制の特例等は、(1)復興産業集積区域内で、雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、2016年3月31日までの間に開発研究用減価償却資産の取得等をした場合に、即時償却ができる、(2)上記(1)の対象となる開発研究用減価償却資産の減価償却費は、試験研究を行った場合の法人税の特別控除の適用を受ける場合、特別試験研究費として取り扱う(第39条)。

 課税の特例の指定状況は↓
 http://www.reconstruction.go.jp/topics/(略)%A8%EF%BC%89.pdf

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