2012年05月21日-2
グリーン税制における100%即時償却は狭き門!?

 2012年度税制改正において、グリーン税制(エネルギー環境負荷低減推進税制)が変わった。何が変わったかというと、7月から開始予定の固定価格買取制度の事前認定開始日から、グリーン投資減税の対象設備(太陽光・風力発電設備)の定義が変わる。買取制度の事前認定開始日から2013年3月31日の期間のみ、太陽光発電設備と風力発電設備で、最エネ特措法の認定を受けた、一定の設備に限り、100%即時償却が可能となる。

 具体的には、(1)固定価格買取制度の事前認定開始日(日付未定)から2013年3月31日までの間に設備を取得等し、(2)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限り、(3)その取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合、に、事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価格の全額を即時償却(100%を初年度に償却)できる。

 この事前認定開始日以前に設備を取得した場合及び自家消費の場合は、現行のグリーン投資減税(7%の税額控除(中小企業のみ)、30%の特別償却)の適用となる。このため、現行の余剰買取制度による売電や自家消費を検討する場合には、買取制度の事前認定開始日までに設備を取得しないと、税制の適用が受けられない。また、電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合は対象外となるので要注意だ。

 また、適用対象となる太陽光発電設備と風力発電設備のうち、適用対象となる設備の範囲が狭まっている。太陽光発電設備は、「買取制度の認定かつ10キロワット以上」、風力発電設備は、「買取制度の認定かつ1万キロワット以上」の設備が対象とされた。また、別途告示で条件が定められる可能性があり、7月1日の買取制度開始を前に、その事前認定の開始日とともに告示の帰趨に目が離せない。

 グリーン税制の詳細は↓
 http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/120417greenhenko.pdf

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