2012年05月17日-4
重要文化財に準ずる文化財の譲渡所得課税を軽減

 2012年度改正においては、国に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限が2014年12月31日まで2年延長されている(地方税も同様)。(1)本特例の適用対象を文化財保護法の規定により重要有形民族文化財として指定された資産とする、(2)対象譲渡先の範囲に、地方公共団体(改正前:国)を追加した。

 国等に対して重要文化財を譲渡した場合には、個人が、1992年4月1日から2012年12月31日までの間に、その所有する土地以外の資産で、重要文化財として指定されたものを国(独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立科学博物館を含む)または地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税は課されないこととされている。

 そこで、国等に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合、個人が、1992年4月1日から2012年12月31日までの間に、重要文化財に準ずる文化財のうち、国においてその保存及び活用すべきものとして指定した下記の対象資産を譲渡した場合は、譲渡所得の金額は、「(譲渡収入に係る収入金額-取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額)×1/2」で計算したものに軽減課税される。

 次に掲げる文化財で国または(独)国立文化財機構、(独)国立美術館若しくは(独)国立科学博物館において保存及び活用をすることが緊急に必要なものとして文部化学大臣と協議して指定する。(1)文化財保護法第2条第1項第1号に規定する有形文化財で同法第27条第1項の規定による指定を受けていないもののうち、同項の重要文化財と同等の価値があると認められるもの。(2)重要有形民族文化財として指定されたもの。

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