2012年05月17日-2
全国菓子大博覧会広島の協賛企業の税務上の扱い容認

 広島県菓子工業組合、地元経済団体、企業、広島県、広島市等24の団体で構成する「第26回全国菓子大博覧会・広島実行委員会」は、2013年4月19日から5月12日までの24日間、広島市の旧広島市民球場跡地、広島県立総合体育館とその周辺で、「世界にとどけ! 笑顔をむすぶお菓子のちから」をテーマに、「第26回全国菓子大博覧会・広島」(ひろしま菓子博)を開催する。

 実行委では、主として広島県内の企業・団体に対してより広く協賛を募ることとし、この協賛に参加する企業等(協賛者)に対しては、費用に相応する広告宣伝の特典(13種類)を付与する予定だ。そこで、広告宣伝を主な目的として協賛者が支出する費用について、税務上の取扱いを広島国税局に文書照会したが、広島局審理官は4月20日付けで実行委の見解で差し支えない旨回答した。

 同実行委の見解は、(1)金銭協賛者が支払う協賛金は、全ての金銭協賛者の広告宣伝が実施されている広告宣伝期間(協賛承諾書を実行委員会に提出した日の翌月から会期末まで)を基礎として期間配分し、損金の額に算入する。(2)役務協賛者がその役務を広告宣伝を目的として実行委員会に提供するために必要な費用は、役務協賛者の従業員である派遣者に対する給与であるから、役務協賛者の損金の額に算入する。

 (3)ソフトウェア協賛者がそのソフトウェアを広告宣伝を目的として実行委員会に貸与するために必要な費用、すなわちそのソフトウェアの取得費用は、無形固定資産として資産計上し、貸与期間中も自己の事業の用に供するものとして、減価償却を行う等一般の例による、というもの。これら(1)~(3)の実行委の見解につき広島局管理官は、照会に係る事実関係を前提とする限り、実行委の見解で差し支えない旨回答している。

 同文書回答は↓
 http://www.nta.go.jp/hiroshima/shiraberu/bunshokaito/010/besshi.htm#besshi1#a02

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