2012年05月16日-1
生命保険の「契約内容(変更)通知書」に係る印紙税

 保険法が2010年4月1日に施行されたことに伴い、個人向けの保険商品(金融機関窓口販売商品を除く)に係る保険約款、契約書様式等を改定し、2012年4月2日以降に契約締結するものについて、保険内容の変更の場合と契約内容通知書の紛失等による保険契約内容の再通知の場合の「契約内容(変更)通知書」は印紙税の課税文書に該当しないとの保険会社の見解を、大阪国税局が認める回答を行った。

 保険会社はまず、生命保険会社が保険契約者に保険契約の締結時に交付する「契約内容通知書」は、保険契約の成立を証明するために、保険法(2010年法律第56号)第40条第1項(生命保険契約の締結時の書面交付)の規定により保険契約者に交付する書面であるから、印紙税法別表第一・課税物件表第10号文書に規定する保険証券に該当し、印紙税の課税の対象となることは明らかとした。

 一方、「契約内容(変更)通知書」は、保険契約の内容の変更の場合と契約内容通知書の紛失等による保険契約内容の再通知の場合の両方に使用される文書だが、いずれの場合であっても、単にその時点における保険契約の内容を通知するものであって、保険契約の成立を証するものではないので、印紙税法に規定する保険証券に該当せず、また、その他いずれの課税文書にも該当しないことから、印紙税が課税されない文書だ、としている。

 また、「契約内容(変更)通知書」については、保険契約内容の変更に係るものであるかまたは紛失等による再通知に係るものであるかは、文書上、明らかではないが、(1)保険契約内容の変更の場合、(2)紛失等による再通知の場合、のいずれの場合であっても、原保険契約を維持しつつ、保険契約内容の一部を変更するものであり、印紙税が課税されない文書であるとの見解を示し、大阪局もこの見解を認めている。

 文書回答は↓
 http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/inshi/111212/index.htm

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