2012年05月14日-2
商業地の固定資産税・都市計画税負担調整に変更なし

 固定資産税については、2003年度の評価替えに伴い商業地等の宅地に係る負担調整が70%を超える場合には、その超える税額を減額して固定資産税の負担水準を課税標準額の上限である評価額の70%とする措置が導入され、2004年度改正では、商業地に係る固定資産税の負担水準が法定された70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例により負担水準60%から70%の範囲内で減額できる措置が導入された。

 2009年評価替えに伴い、宅地等に係る負担調整措置の仕組みを継続するとともに、据置年度において地価が下落している場合に簡便な方法により価格の下落修正ができる特例措置及び2004年度から講じられている商業地等に係る地方公共団体の条例による減額制度が継続された。また、2009年度から2011年度までの商業地等に係る固定資産税について、新たな負担調整措置が創設された(都市計画税の負担調整措置も同様)。

 それは、(1)負担水準70%超の商業地は、その年度の評価額の70%が課税標準額、(2)負担水準が60%以上70%以下の商業地等は、前年度の課税標準額を据置き、(3)負担水準が60%未満の商業地は、前年度の課税標準額にその年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とするが、その額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、同20%を下回る場合には20%相当額、(4)地方公共団体の条例による減額を継続、というもの。

 2012年度から2014年度までの商業地等に係る固定資産税の負担調整措置については、次のとおり、基本的には2009~2011年度の負担調整措置が継続された。(1)負担水準70%超商業地の評価継続、(2)60%以上70%以下の評価継続、(3)負担水準60%未満商業地の評価継続、(4)地方公共団体の条例の定めるところにより、評価額を一律減額できる措置の継続。前回とまったく同様の評価となる。

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