2012年05月14日-1
保険年金に係る特別還付金の手続きは6月29日まで

 生保二重課税に係る保険年金の特別還付金の手続きは6月29日までだ。遺族が受給している相続税等に係る生命保険契約等に基づく税務上の取扱いは、2010年7月のいわゆる生命保険の二重課税問題に関する最高裁判決を受けて、同年10月に変更されている。該当する年金は、源泉徴収の対象とされているが、受給を受けた初年度は非課税となり、課税される金額は経過年数によって変わるので、申告することで還付される場合がある。

 この取扱いの対象者は、相続、遺贈または個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の受給者となる。具体的には、(1)死亡保険金の年金形式での受給者、(2)学資保険の保険契約者が死亡したことに伴う、養育年金の受給者、(3)個人年金保険契約に基づく年金の受給者のいずれかに該当する人で、いずれも保険契約等に係る保険料等の負担者でない人が対象となる。

 また、2011年度税制改正において、最高裁判決を受けて、生命保険の契約者と受取人が異なる場合は、年金受取りの生命保険金に係る所得税の源泉徴収は行わないこととの改正が行われた。ただ、源泉徴収の廃止は、2013年1月1日以後に支払うべき年金について適用される。このため、それまでに受け取った年金については、還付申告によって源泉徴収された税金を取り戻すことになる。

 そこで、2000年分から2006年分の各年分の所得税額が納めすぎとなっている人は、6月29日までに手続きすることで、納め過ぎた所得税に相当する額が特別還付金として支給されることになっている。2007年分から2012年分までの各年分については、更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで、所得税の還付が受けられる。まだ、手続きが済んでいない人や不明な点がある人は、国税庁ホームページを閲覧してほしい。

 国税庁ホームページは↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

ウィンドウを閉じる