2012年05月10日-3
孫にまで拡大される予定の相続時精算課税の特例

 相続時精算課税制度は、1月1日現在で65歳以上の者から、同20歳以上の者(贈与者の直系尊属である推定相続人)に贈与した財産に適用し、特別控除として贈与税の課税価格から2500万円を控除する。また、相続時精算課税選択の特例は、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築または取得(土地等を含む)するための資金の贈与を受ける場合や、一定の増改築等の資金を受ける場合に65歳未満の親からの贈与に適用される。

 精算課税制度の適用期間は、2003年1月1日以降で、期間の制限はないが、同特例は、2014年12月31日までの間にされた贈与により取得した住宅取得等資金について適用される。税一体改革関連法案では、2015年1月1日以後に贈与により財産を取得した者が、その贈与をした者の20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)で、かつ、贈与をした者が60歳以上(同65歳以上)である場合に、準用する、と適用要件が拡大される予定だ。

 ただし、適用除外規定が設けられ、その年1月1日において20歳以上の者が同日において60歳以上の者から贈与により財産を取得した場合において、その贈与により財産を取得した者がその年の中途においてその贈与をした者の孫となったときは、孫となった時前にその贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前記の相続時精算課税制度の準用の規定の適用はないものとされる。

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