2012年05月10日-1
グリーン投資減税に取得価額までの即時償却制度創設

 グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)は、青色申告書を提出する事業者が、2011年6月30日から2014年3月31日までの間に、エネルギー環境負担低減推進設備等(29設備)の取得等をして、1年以内に事業の用に供した場合には、その取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等は特別税額控除との選択適用)ができる。ただし、特別税額控除額は当期の法人税額の20%が限度で、控除限度超過額は1年間の繰越しができる。

 2012年度改正では、化石燃料以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他対象となる資産から太陽光及び風力を除外した上、2012年7月1日から2013年3月31日までの間に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に該当する太陽光、風力の利用に資する機械その他の減価償却資産の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、即時償却制度が創設される。

 その対象は、買取制度の認定かつ10キロワット以上の太陽光発電設備と同1万キロワット以上の風力発電設備。この両設備は、取得価額の7%税額控除、普通償却+30%特別償却、100%償却のすべての適用が可能となる。これまで認められていた、10キロワット未満の太陽光発電、500ワット以上1万キロワット未満の風力発電設備は、グリーン投資減税の対象からはずされているので注意が必要だ。

 いずれにしても、上記2設備は、9ヵ月間の特別サービスといったところだ。その他の設備は、例えば、水熱利用設備、バイオマス利用設備、電気自動車、ハイブリッド建機、高効率複合工作機械、エネルギー使用合理化設備(高断熱窓、高効率空気調和設備、高効率換気扇、LED証明)などは税額控除と特別償却の適用が可能だ。7月から開始予定の固定価格買取制度から、グリーン投資減税も大きく変わる。

 対象設備等の詳細は↓
 http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/120417greenhenko.pdf

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