2012年05月09日-1
相続税の未成年者控除等を引上げ~税一体改革案

 税一体改革の関連法案では、相続税額から一定額を差し引く未成年者控除・障害者控除について、控除額が長年にわたって据え置かれてきており、物価動向や相続税の基礎控除等の見直しを踏まえ、引き上げる。未成年者控除は、20歳までの1年につき10万円(現行6万円)、障害者控除は、85歳までの1年につき10万円(現行6万円)、特別障害者は85歳までの1年につき20万円(現行12万円)。2015年1月1日以後適用する。

 制度の概要をみると、未成年者控除は、相続・遺贈により財産を取得した者のうちに未成年者がいる場合には、その未成年者の年齢に応じて計算した金額(いわゆる「未成年者控除」)を控除した金額をもって、その未成年者が納付すべき相続税額とする。未成年者控除額は「(20歳-相続開始時の年齢)×10万円」で計算する。控除額の年数を計算する場合、その年数が1年未満であるときや1年未満の端数があるときは、1年とする。

 また、相続・遺贈により財産を取得した者のうちに障害者または特別障害者がいる場合には、その障害者等の年齢に応じて計算した金額を控除する。一般障害者の控除額は「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円」、特別障害者の控除額は「(85歳-相続開始時の年齢)×20万円」でそれぞれ計算する。控除額の年数を計算する場合に、その年数が1年未満であるときや1年未満の端数があるときは、これを1年として計算する。

 未成年者控除の規定は、財産を取得した者が相続を放棄したことにより相続人に該当しないこととなった場合においても、その者が無制限納税義務者で20歳未満の者に該当し、かつ、その被相続人の法定相続人(相続の放棄があった場合、その放棄がなかったものとした場合における相続人)に該当するときは、適用があることになる。未成年者が被相続人の養子の場合、法定相続人に含めないといった制限規定はなく、控除が受けられる。

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