2012年05月02日-2
中間申告の選択を可能に~消費増税法案

 社会保障・税一体改革における消費増税法案において、中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む)が60万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思を有する事業者について、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度を導入する。なお、中間申告(年1回、3回または11回)の最低税額ついては、現行の最低税額と同一とすること基本として調整する。

 改正案をみると、直前の課税期間の確定消費税額の年税額が60万円(消費税48万円、地方消費税12万円)以下であることにより中間申告義務のない事業者が、中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、中間申告書を提出できる制度を設けることとする。この改正は、2014年4月1日以後に開始する課税期間に係るものについて適用することとする。

 税率引上げに伴う中間申告制度は次のとおり。税額は、直前の課税期間の確定消費税額の年税額(地方消費税額を含む)。中間申告回数年11回は、現行(消費税率5%)6000万円超だが、消費税率8%では6095.16万円超、消費税率10%では6153.84万円超。中間申告回数年3回は、現行(消費税率5%)500万円超だが、消費税率8%では507.92万円超、消費税率10%では512.8万円超となる。

 中間申告年1回では、現行(消費税率5%)60万円超だが、消費税率8%では60.94万円超、消費税率10%では61.52万円超となる。さらに、中間申告回数「義務なし」または「任意」のケースでは、現行(消費税率5%)60円以下だが、消費税率8%では60.94万円以下、消費税率10%では61.52万円以下となる。なお、消費税率8%、10%のケースは、現行から単純に引き直したものに過ぎない。

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