2012年05月02日-1
がん保険節税規制の新通達の適用は4月27日から

 がん保険節税を規制する新通達案がさきごろ国税庁HPに掲載され、これを受けて生保関係者や富裕層の間で、新通達の適用日に強い関心が寄せられていたが、国税庁はこのほど、「がん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いは、2012年4月27日をもって廃止する。ただし、同日前の契約に係るがん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いについては、なお従前の例による」との法人契約の保険料の取扱いを公表した。

 法人契約のがん保険(終身保障タイプ)は、会社を契約者及び保険金受取人、役員や従業員を被保険者とする契約で、一定の要件をクリアすることで支払保険料の全額損金算入が認められるというものだった。がん保険では、保険期間の前半において支払う保険料の中に前払保険料が含まれているが、かつては保険料に含まれる前払保険料の割合が低率で、かつ、保険期間の終了に際して支払う保険金がなかった。

 これらのことから、2001年の通達により、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入する取扱いが定められた。しかし、以後10年が経過し、保険会社各社の商品設計の多様化等により、がん保険の保険料に含まれる前払保険料の割合や解約返戻金の割合にも変化がみられることから、その実態に応じて取扱いの見直しを行うことになった。

 その結果、2001年通達のがん保険に係る取扱いを廃止した上で、新たに「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」と題する法令解釈通達が4月27日付で出された。新通達では、法人が「がん保険」に加入してその保険料を支払った場合の保険料の税務上の取扱いを、終身払込、有期払込(一時払を含む)といった払込期間の区分等に応じて定めている。

 例えば有期払込(一時払含む)の場合、前払期間のうち保険料払込期間が終了するまでは、各年に支払保険料のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産計上し、残額については損金算入する。保険料払込期間の終了後は、当期分保険料の2分の1相当金額を資産計上額から取り崩して損金算入する。つまり、これまでの最大のメリットである「全額損金算入」という取扱いが「2分の1損金算入」に縮減されたわけだ。

 新通達は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf

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