2012年04月26日-3
来年1月から復興特別源泉所得税の源泉徴収が必要

 2011年12月2日に東日本復興財源確保法が公布され、所得税の源泉徴収義務者は、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされた。源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付する。

 源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされている。復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収する。つまり計算式は、「支払金額等×合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額」となる(1円未満の端数は切捨て)。

 所得税率に応じた合計税率(所得税率(%)×102.1%)は、所得税率5%は5.105%、7%は7.147%、10%は10.21%、15%は15.315%などとなる。例えば、講演料として22万2222円を支払う場合(所得税率10%)の算式は、「22万2222円×10.21%(合計税率)=2万2688.8662円」となるので、1円未満の端数を切り捨てた2万2688円が源泉徴収すべき額となる。

 毎月の給与等から源泉徴収する場合では、2013年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額は、「源泉徴収税額表」に当てはめて算出することになる。したがって、来年1月以降に源泉徴収する際に使用する「源泉徴収税額表」は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されるので、2012年分以前の源泉徴収税額表を使用しないように注意が必要となる。

 国税庁の「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」は↓
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

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