2012年04月26日-2
相続時精算課税選択の特例も3年延長

 2012年度税制改正において、相続時精算課税選択の特例の適用期限が2014年12月31日(改正前2011年12月31日)まで、3年延長された。相続時精算課税制度については、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築または取得をするための資金の贈与を受ける場合または家屋の一定の増改築等のための資金を受ける場合には、65歳未満の親からの贈与についても適用される(相続時精算課税選択の特例)。

 ところで、受贈者が20歳以上の子で、2500万円の特別控除であるという共通項を持つ相続時精算課税と相続時精算課税選択の特例を比較してみると、違いは二つある。一つは、贈与者が相続時精算課税は65歳未満の親という年齢制限があるのに対し、相続時精算課税選択の特例には親の年齢制限がない。また、相続時精算課税には、「2003年1月1日以降」のみで、適用期間の制限がない。

 住宅取得資金とは、「贈与により取得した年の翌年3月15日までにその全額で住宅を取得し、その日までに特定受遺者の居住の用に供していることや、その日後遅滞なく特定受遺者の居住の用に供することが確実と見込まれること」の条件を満たす住宅の取得の対価に充てるための金銭。その全額を住宅の取得の対価に充てる必要があり、定期預金にしていたりすると、住宅取得資金に係る相続時精算課税の適用が受けられないことになる。

 また、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例を受けた者が、住宅取得等資金を贈与により取得した年分以降に、その住宅取得等資金の贈与者から財産の贈与を受けた場合には、その財産の贈与をした者がその贈与をした年の1月1日においてたとえ65歳未満であっても、その財産については相続時精算課税が適用されることになるので、注意が必要となる。

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