2012年04月26日-1
国際課税、徴収共助・送達共助に係る国内法を整備

 租税条約等の相手国等から、徴収共助(租税債権の徴収において執行管轄権という制約がある中で、各国の税務当局が互いに条約相手国の租税債権を徴収していこうとする仕組み)の要請があった外国租税債権を徴収する場合には、国税徴収法における国税の優先権に関する規定を適用しない。また、その外国租税債権の徴収手続きが民事執行手続きと競合した場合には、その外国租税債権に優先配当されないよう所要の措置を講じる。

 国際課税については、国際的租税回避を防止して我が国の適切な課税権を確保すると同時に、投資交流の促進等により我が国経済を活性化するという基本的考え方に立ち、制度・執行の両面で対応する必要がある。2012年度税制改正では、我が国が2011年11月に「税務行政執行共助条約(条約締結国の税務当局間で、情報交換・徴収共助・文書送達に関して国際的な協力を行うための多国間条約)」に署名したこと等を踏まえ、整備を行う。

 具体的には、(1)徴収共助に関する相手国からの要請に応じない事由(除外事由)、(2)外国租税債権の優先権の否定、(3)徴収共助実施手続の具体化」など、条約の国内担保法の整備の一環として、徴収共助に関する規定の見直しを行うこととした。また、税務行政執行共助条約等における徴収共助等に関する規定についての国内担保法を整備する観点から、適正な課税及び徴収に向けた措置等を講じられるとしている。

 一方、徴収共助等を実施しない事由(除外事由)として、租税条約等の相手国等から徴収共助または保全共助の要請があったときは、その要請がその租税条約等の規定に基づかない要請である場合に、その相手国等において納税者の権利救済の機会が適切に確保されていないなどの事由に該当する場合には、その要請に係る共助を実施しないこととする。なお、この改正は、2013年7月1日から適用される。

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