2012年04月25日-2
避難解除区域での避難対象雇用者の特別税額控除

 避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度が創設された。これも、福島復興再生特別措置法の規定に基づくもので、避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から3年を経過する日までの間に、福島県知事の確認を受けた事業者が、確認を受けた日から5年を経過する日までの期間(適用期間)、避難対象雇用者に支払った給与の一部を特別税額控除するもの。

 具体的には、その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間(適用期間)内の日を含む各事業年度に、その避難解除区域内にある事業所に勤務する避難対象雇用者等に給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうち、その各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものの20%相当額の特別税額控除ができることとする。

 ただし、当期の税額の20%相当額が限度(法人住民税についても同様)。ところで、被災雇用者等とは、(1)2011年3月11日時点において避難対象区域内の事業所に勤務していた者、(2)2011年3月11日時点において避難対象区域内に居住していた者、をいう。また、「避難対象区域」とは、緊急時避難準備区域、警戒区域及び計画的避難区域として設定された区域をいう。

 しかし、(1)復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却または特別税額控除制度(2016年月31日まで即時償却ができる)、(2)復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度、(3)復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等、(4)再投資等準備金制度及び「避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度」の適用を受ける事業年度は、適用できない。

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