2012年04月25日-1
日本版ISAの実施は2014年1月から

 2010年度税制改正において、本年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化に合わせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置(いわゆる「日本版ISA」)の法制上の措置が行われた。しかし、2011年度税制改正では、20%本則税率化が2014年1月からの実施となったため、「日本版ISA」の導入時期も、2014年1月からに延期されている。

 日本版ISAの概要は次のとおり。非課税対象は、上場株式等の配当及び譲渡益、非課税投資額は毎年新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)、非課税投資総額は300万円(100万円×3年)、保有期間は最長10年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)、口座開設数は年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)、開設者は居住者等(20歳以上)。

 非課税措置の内容は、配当所得では、居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座で管理されている上場株式等(非課税口座内上場株式等)に係る配当等で、その非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年以内に支払を受けるべきもの(当該金融商品取引業者がその配当等の支払い事務の取扱いをするものに限る)については、所得税及び個人住民税を課さないこととされる。

 また、譲渡所得等の非課税では、居住者等が、非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年以内にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税は課さないこととする。また、非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされる。

 2012年度税制改正では、(1)非課税口座年間取引報告書に記載すべき事項のうち繰越取得対価の額の記載を不要とするとともに、非課税口座内保管上場株式等について行われた株式分割により非課税口座に受け入れた上場株式等がある場合には、その数、事由等を記載する、(2)非課税口座開設確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書について、これらの書類を同時に金融商品取引業者等の営業所の長に提出できることとされた。

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