2012年04月23日-3
原子力災害からの復興支援~福島県全域

 原子力災害からの復興支援は、これまで震災特例法第1弾及び第2弾で、復興特別区域制度に係る新規立地新設企業を5年間無税とする措置など、大胆な措置が講じられている。他方、原子力発電所の事故については、復旧・復興に時間を要し、また直接的な被害のみならず、風評被害が発生する等の特殊性を持っている。このため政府は、福島復興再生特別措置法を策定、復興産業集積区域に係る特例を設け、事業者支援を行っている。

 福島復興再生特別措置法の規定により、福島県の全ての地方公共団体が東日本大震災復興特別区域法の課税の特例を含む復興推進計画を作成することができる特定地方公共団体の対象となることに伴い、特定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に基づき適用することができる措置について、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画も同様に、これに基づき適用できることとされた(所得税についても同様)。

 その措置としては、(1)復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却または特別税額控除制度(2016年月31日まで即時償却ができる)、(2)復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度、(3)復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等、(4)再投資等準備金制度、(5)再投資設備等を取得した場合の特別償却制度などがある。

 また、二重ローン問題を解決するために設置される東日本大震災事業者再生支援機構や産業復興機構の被災事業者支援スキームが円滑に行われるよう必要な税制上の措置が講じられ、貸倒引当金制度について、その適用を受けることができる法人に、東日本大震災事業者再生支援機構を追加。被災法人が、同再生支援機構や産業復興機構から債務免除を受けた場合には、期限切れ欠損金の損金算入ができる。

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