2012年04月23日-1
自社社屋のLEDランプ取替え費用は修繕費

 東日本大震災以降、節電対策として企業や家庭を問わず、LEDランプが注目されている。従来の蛍光灯と比べると多少高価だが、消費電力が少なく電気代の削減になるほか、寿命が長く、取り替える頻度は圧倒的に少なくなるなどのメリットがある。このため、LEDランプへの取替え費用は、節電効果や使用可能期間が向上することなどから、資本的な支出になるのではないかとの疑義が生じるところだ。

 しかし、国税庁がこのほど更新した質疑応答事例では、修繕費として処理できることが分かった。質問は、節電対策として自社の事務所の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り換えることを考えているというもの。取替えに当たっては、建物のピットに装着された照明設備(建物附属設備)の工事は特に行わない。LEDランプの購入費用は1本1万円、取付工事費が1000円/本で、100本分合計110万円となる。

 これに対し回答では、まず、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のためや、き損した固定資産の原状回復のために要したと認められる部分の金額は修繕費となる一方、その固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となる、との修繕費と資本的な支出の区分を示した。

 その上で、蛍光灯型ランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などの向上の事実をもって、固定資産の価値が向上しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられるが、このLEDランプは、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備としての価値等が高まったとまではいえないとして、修繕費としての処理を認めている。

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