2012年04月18日-2
国外財産調書提出の有無で過少申告加算税に相違

 国外財産に係る所得税または相続税に修正申告等あった場合、提出された国外財産調書にその修正申告等の基因となる国外財産の記載があるときは、過少申告加算税(10%・15%)または無申告加算税(15%・20%)の額は、通常課されるこれらの加算税額からその過少申告加算税または無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その修正申告等の基因となる国外財産に係るものに限る)の5%相当額を控除した額に軽減される。

 修正申告等の基因となる国外財産の記載があるとは、(1)国外財産から生じる利子・配当、(2)国外財産の貸付け・譲渡による所得、(3)その他国外財産に基因して生じた所得(具体的事例を通達に例示)、に係る所得税に修正申告等の基因となる国外財産の記載がある場合、その年分の国外財産調書(譲渡、解約等がある場合はその前年分の国外財産調書)に、その修正申告等の基因となった所得に係る国外財産の記載があるとき、をいう。

 修正申告等の基因となる国外財産の記載があるという二番目のケースは、国外財産に係る相続税について修正申告等の基因となる国外財産についての記載がある場合において、被相続人により提出された相続の前年分の国外財産調書または相続人により提出された相続の年分の国外財産調書のいずれかに、その修正申告等の基因となった国外財産の記載があるとき、をいう。

 一方、国外財産に係る所得税に修正申告等があった場合、国外財産調書の提出がないときまたは提出された国外財産調書にその修正申告等の基因となる国外財産の記載がないとき(記載が不十分と認められるときを含む)は、過少申告加算税(10%・15%)または無申告加算税(15%・20%)の額は、通常課されるこれらの加算税額に、その過少申告加算税または無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の5%相当額を加算した額となる。

 さらに、国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合に、その国外財産調書の提出が、その国外財産に係る国外財産に係る所得税または国外財産に対する相続税について更生または決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、軽減・加算の規定を適用する。2014年1月1日以後提出する調書から適用される。

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