2012年04月16日-4
大阪府泉佐野市が「空港連絡橋利用税」を新設

 総務省は、2011年9月30日に大阪府泉佐野市から協議のあった法定外普通税の新設について、11日付けで同意することとした。泉佐野市では、関西国際空港の玄関都市として相応しいまちづくりのため、空港アクセスのための関連道路の整備などの都市基盤整備を進めてきた。その起債償還とともに、空港補完機能としての感染症など高度医療のための病院や、空港消防の維持管理費など大きな負担が生じていた。

 上記の空港関連施策に関しては、連絡橋の利用者にも受益があることから、税収の確保のため、連絡橋の通行料金を支払う者に対して一定の税負担を求める法定外普通税として、「空港連絡橋利用税」を新設するもの。また、地方財政審議会は、地方税法第671条の規定に基づき同意。ついては、現時点では、納税者はじめ関係者の理解が得られているとは言えず、今後、市は十分な説明や周知が必要とし、川端達夫総務相に助言するよう求めた。

 川端総務相は同日、千代松大耕泉佐野市長に、同意に当たり「(1)泉佐野市外の住民も含め不特定多数の者が空港連絡橋を利用することに鑑み、空港連絡橋利用税の課税について、同税の納税者となる空港連絡橋の利用者及びその他の関係者に対し、十分に周知し、理解を得るように努めること、(2)今後、空港連絡橋利用税の特別徴収義務者となる者と同税の徴収方法等について十分に調整を進め、同税の円滑な運用に努めること」を求めた。

 空港連絡橋利用税(法定外普通税)は、課税客体は関西国際空港連絡橋を自動車で通行して空港を利用する行為、課税標準は関西国際空港連絡橋を自動車で通行する回数、納税義務者は関西国際空港連絡橋の通行料金を支払う者、税率は通行する回数1往復につき100円、徴収方法は特別徴収(特別徴収義務者…連絡橋の通行料金を収受する者)、収入見込額は(平年度)3億円、課税を行う期間は5年間となる。

 この件は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000155033.pdf

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