2012年04月12日-4
9号買換えは買換資産を見直し3年延長

 特定の資産(棚卸資産を除く)を譲渡し、一定期間内に特定の資産を取得して事業の用に供する場合には、圧縮記帳または譲渡所得の課税の繰延べが認められる。いわゆる9号買換えだが、その適用対象は、国内にある土地等、建物または構築物などの譲渡資産で、その譲渡の日1月1日で所有期間が10年を超えるもの、買換資産の範囲は、国内にある土地等、建物、構築物または機械装置とされる。

 この特定事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例が、2012年度税制改正において、買替資産の範囲が見直されたうえで、適用期限が2014年12月31日(改正前2011年12月31日)まで3年延長された(所得税も同様)。この改正は、事業者が2012年1月1日以後に適用対象となる譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に適用対象となる買換資産を取得する場合のその資産等について適用される。

 買換資産の範囲の見直しについては、土地等の範囲を特定施設(事務所、事業所その他一定の施設をいう)の敷地の用に供されるもの(その特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む)または駐車場の用に供されるもの(建物または構築物の敷地の用に供されないことについて一定の“やむを得ない事情”があるものに限る)で、その面積が300平方メートル以上のものに限定するとされた。

 3月31日付けで公布された改正政令では、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く)、駐車場の用に供するもの(開発許可申請などの手続きその他の行為が進行中であることにより建物または構築物の敷地の用に供されていない場合で、その事情が書類で明らかにされているものに限る)の敷地の用に供される土地が、特例の対象となることが示された。

 駐車場の用に供される土地が特例の対象となる“やむを得ない事情”については、建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続き(建物または構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続きを理由とするものであることにつき、国土交通大臣が証明したものに限る)その他の行為が進行中であることにつき、財務省令で定める書類により明らかにされた事情などとしている。

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