2012年04月12日-3
4月から土地の売買登記、信託登記の登免税変更

 登録免許税について、4月1日から2013年3月31日まで、土地の売買による所有権の移転の登記の税率が1000分の15、土地の所有権の信託の登記の税率は1000分の2.5となっている。2009年度税制改正で、2009年4月1日から土地の売買による所有権の移転の登記等及び土地の信託等の登記に係る登録免許税を引き上げることとされていたが、2年間据え置き、2011年4月1日から段階的に引き上げることとされていたもの。

 土地の売買による所有権の移転の登記(本則税率1000分の20)は、2006年4月1日~2011年3月31日まで1000分の10、2011年4月1日~2012年3月31日まで1000分の13、2012年4月1日から2013年3月31日まで1000分の15。土地の所有権の信託の登記(本則税率1000分の4)は、2009年4月1日~2011年3月31日まで1000分の2、2011年4月1日~2012年3月31日まで1000分の2.5、2012年4月1日から2013年3月31日まで1000分の3となる。

 一方、昨年6月30日施行の「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」で、オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税額の軽減措置が2013年3月31日まで延長されるとともに、軽減額が変更される。例えば、所有権の保存の登記の場合、1000分の4(通常の額)に100分の10に相当する額(最高4000円)を差し引くこととされていた。

 ところが、ディスカウントされる最高4000円は、昨年の税制改正法施行日の翌日(2011年7月1日)から2012年3月31日の間で、今月(2012年4月1日)から2013年3月31日までの間の登記の申請については、登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額に100分の10を乗じた金額(ただし、その金額が3000円を超える場合には3000円が限度)が軽減されることになる。

 この件は↓
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00108.html

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