2012年04月12日-2
認定低炭素住宅へ住宅ローン減税さらに有利に

 住宅の取得等をして2009年から2013年までの間に居住の用に供した場合、居住年が2009年及び2010年のとき、住宅借入金等の年末残高の限度額が5000万円、控除率1.0%、最大累積控除額500万円の住宅ローン減税(控除期間10年間)が受けられる。2011年居住の場合は、年末残高限度額4000万円、2012年居住は同3000万円、2013年居住は同2000万円と、早く住めば住むほど、ローン減税額は多くなる。

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で、一定のもの(認定長期優良住宅)の新築または認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、2009年6月4日(同法の施行日)から2013年までの間に居住の用に供した場合は、2009年~2011年が年末残高5000万円(控除率1.2%)、2012年同4000万円、2013年同3000万円となり、さらに減税される。

 2012年度改正では、「都市の低炭素化の促進に関する法律」の制定に伴い、認定低炭素住宅(住宅の用に供する同法に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のもの)の新築や建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして2012年または2013年に居住の用に供した場合、2012年居住で年末残高4000万円、2013年居住で同3000万円、控除率1.0%、控除期間10年間とされる。前記長期優良住宅と同様の措置である。

 地方税では、認定低炭素住宅について、所得税の住宅借入金等特別控除の適用がある者(2012年・2013年の入居に限る)のうち、その年分の住宅借入金等特別税額控除額からその年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額)を控除した残額があるものは、翌年度分の個人住民税で、その残額に相当する額(その年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5(最高9.75万円)を減額する。

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