2012年04月12日-1
2度目の生き残りはならなかったエネ革税制

 青色申告法人が1992年4月1日から2012年3月31日までの期間内に、エネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、取得後1年以内に事業の用に供した場合には、取得価額の30%相当額の特別償却または取得価額の7%相当額の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)を選択適用することができたのが「エネ革税制」(エネルギー需給構造改革推進投資促進税制)である。

 2009年度税制改正では、省エネルギー及び新エネルギー設備等の投資を加速させるため、2009年4月1日から2012年3月31日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、取得後1年以内に事業のように供した場合の特別償却限度額は、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とするという、税制としては大盤振る舞いが行われた。

 それが、2011年度当初の税制改正大綱では、2011年3月31日をもって廃止されることとなっていたが、国会のねじれ現象(参議院での与野党逆転)により、2011年度税制改正法案が成立せず、租税特別措置の日切れ分を中心に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(2011年6月30日公布・施行)で、2012年3月31日まで1年間延長された。

 適用対象設備は、新エネルギー利用設備等(太陽光発電設備)、その他の石油代替エネルギー設備等(天然ガス自動車)、省エネビルシステム:エネルギー使用合理化設備(高断熱窓設備)、エネルギー使用制御設備(可変風量制御装置)、エネルギー有効利用製造設備等(高性能機械組立設備)。20121年度税制改正では、即時償却制度、特別償却制度及び税額控除制度を延長する旨の記載がなく、2度目の生き残りはならなかった。

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