2012年04月11日-3
中小企業投資促進税制、試験機器等追加の上2年延長

 2012年度税制改正において、中小企業投資促進税制について、対象設備に品質管理の向上に資する試験機器等を追加、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限が2014年度末まで2年延長された。中小企業投資促進税制は、娯楽業、風俗営業等を除くほぼ全業種を対象に中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)または特別償却(30%)の選択適用を認める措置。

 対象事業者は資本金1億円以下の中小企業者等(個人事業者も含む)で、対象設備は、機械・装置はすべて1台160万円以上、器具・備品は、電子計算機・デジタル複合機が複数台計120万円以上、またソフトウェアは複数基計70万円以上、貨物自動車は車両総重量3.5トン以上、内向船舶は取得価額の75%。改正後は、1台30万円以上かつ複数台計120万円以上の測定工具及び検査工具、試験または測定機器が追加された。

 さらに、デジタル複合機は複数台計120万円から1台120万円以上とされ、情報基盤強化税制は対象設備のうちソフトウェア部分を中小企業投資促進税制に統合した上で廃止された。新たに対象設備に加わった試験機器には、設備振動試験機、蛍光X線分析計などがある。また、中小企業投資促進税制の措置内容は、特別償却30%または税額控除7%の選択適用だが、税額控除は資本金3000万円以下に限ることとされている。

 なお、2012年度税制改正法は、3月30日に成立し、4月1日から施行されているが、中小企業関係では、そのほか、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(2014年度末まで2年延長)、交際費等の課税の特例(中小法人における損金算入の特例)(同2年延長)、研究開発促進税制の時限措置(増加型と高水準型の選択)(同2年延長)、軽油引取税の課税免除措置の特例措置(2015年度末まで3年延長)などがある。

 この件の詳細は↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2012/download/0403KaiseiToushi-1.pdf

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