2012年04月11日-2
延長期間に注意したい不動産取得税の改正

 不動産取得税は、いわゆる流通税の性格を有しており、不動産の売買、交換、贈与、建築など不動産を取得した者を課税対象として課される道府県民税である。不動産取得税の課税標準は、不動産の取得時の価額(原則として固定資産税評価額)とされ、税率3%で課税される。不動産を取得した者は、取得した日から30日以内に「不動産取得税申告書」を提出しなければならない。

 不動産取得税には、住宅及び住宅用地に対する次の特例が設けられている。新築住宅の特例は、不動産取得税=(住宅の価格-1200万円)×3%。既存住宅の特例は、不動産取得税=(住宅の価格-新築時期に応じた控除額)×3%。控除額は、1976年3月31日以前が230万円、1976年4月1日~1981年6月30日が350万円、1981年7月1日~1985年6月30日が420万円、1985年7月1日~1989年3月31日が450万円。

 1989年4月1日~1997年3月31日が1000万円、1997年4月1日以降が1200万円。さらに、住宅用地の特例として、不動産取得税=本来の税額-「(1)45000円、(2)土地1平方メートル当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200平方メートル)×3%」のいずれか多い金額。2012年度の改正内容は、「宅地評価土地の取得に係る課税標準の価格の特例措置」の適用期限を2015年3月31日まで3年延長する。

 また、「住宅及び土地の取得に係る標準税率の特例措置」の適用期限を2015年3月31日まで3年延長。「新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす特例措置」を2014年3月31日まで2年延長。「新築住宅特例適用住宅用土地に係る減額措置」の適用期限を2014年3月31日まで2年延長。「認定長期優良住宅の新築に係る課税標準の特例措置」の適用期限を2014年3月31日まで2年延長する。3年延長と2年延長に要注意だ。

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