2012年04月09日-3
2012年度税制改正法成立に3項目の附帯決議

 2012年度税制改正である「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が3月30日、参議院で民、自、公3党の賛成多数で可決・成立したが、前日の29日の参議院財政金融委員会において、「政府は、次の事項について、十分配慮すべきである」とする3項目の附帯決議を行った。それは、(1)地球温暖化対策のための税の導入に当たっての留意点、(2)東日本大震災被災者への対応、(3)国税機構の充実・定員確保等の3項目である。

 まず、地球温暖化対策のための税の導入に当たっては、現下の厳しい電力受給の状況や電力価格を中心としたエネルギー価格の高騰が我が国経済・産業にもたらす影響に鑑み、現在見直しが進められているエネルギー基本計画の検討結果を踏まえ、産業面に過度な負担とならないよう、地球温暖化対策税の導入及びその後の税率引上げに当たっては、その影響を十分見極めつつ、関連する施業等の見直しも含めた弾力的な対応に配慮する。

 また、森林吸収源対策を含めた地球温暖化対策のための諸施策の推進にも配慮する。次に、東日本大震災への対応については、東日本大震災により多大な被害を受けた被災者等の復旧・復興を加速する観点から、新たに創設される福島復興再生特別措置法の制定に伴う措置を含めた東日本大震災に係る税制上の特例措置について、適用の実態等を踏まえて、今後とも必要な見直しを行うこととされた。

 最後に、申告件数の増加、滞納状況の推移、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、国税通則法の改正に伴う対応など事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、歳入を確保するため、今後とも、国税職員の定員の確保、高度な専門知識を要する職務に従事する国税職員の処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。右決議する、と結んでいる。

ウィンドウを閉じる