2012年04月09日-1
地方消費税率は2014年にまず1.7%に引上げ

 政府は、社会保障・税一体改革案として 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案」を3月30日に閣議決定、同日国会に提出した。地方税関係では、(1)地方税法の一部改正、(2)交付税法の一部改正の2段構えとなっている。

 地方税法の一部改正(第1条・第2条)では、地方消費税の税率を次のとおり引き上げる。「2014年4月1日~」が税率63分の17(消費税率換算1.7%)、消費税と合わせた税率8%。「2015年10月1日~」が税率78分の22(消費税率換算2.2%)、同10%。引き上げられる地方消費税の税収は、都道府県から市町村への交付金を含めて年金、医療、介護、少子化対策などの社会保障対策に充てられると明記した。

 地方交付税法の一部改正(第3条~第5条)では、消費税に係る地方交付税率を次のとおり変更する。「2014年度」が地方交付税率22.3%(消費税率換算1.40%)、「2015年度」が地方交付税率20.8%(消費税率換算1.47%)、「2016年度~」が地方交付税率19.5%(消費税率換算1.52%)。なお、現行は、地方交付税率29.5%(消費税率換算1.18%)となっている。

 地方消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、2011年度から2020年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる(附則第19条)。

 また、この法律の公布後、地方消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第1条及び第2条に規定する地方消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

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