2012年04月05日-3
本人確認書類に運転経歴証明書と療育手帳を追加

 2012年度税制改正において、閲覧申請者が納税者等本人であることの確認または代理人からの申請である場合の代理人本人であること及び代理権限の確認書類の範囲に、運転暦証明書及び療育手帳が追加されている。療育手帳とは、相談・指導や援助措置を受けやすくするため知的障害児(者)に交付される手帳。運転経歴証明書は、高齢により、自動車運転免許証を返上するケースが増えているころへの対処である。

 運転経歴証明書は、運転免許証を返納した者が交付を申請することで得られる運転免許証に似た顔写真付きのカードで、返納前5年間の運転経歴が表示されている。身分証明書代わりとして本人確認に用いられるものの、現行では、交付後6ヵ月を過ぎると身分証明書として使えない。また、運転経歴証明書の交付申請期間は、運転免許証返納後1ヵ月以内とされているため、短すぎるとの声があった。

 これを受け警察庁は、道路交通法施行令・施行規則を改正し、本年4月1日から、交付申請期間を返納後5年以内に延長するとともに、「犯罪による収益の防止に関する法律施行規則」を改正して、同規則上の本人確認書類として運転経歴証明書を明記することにより、6ヵ月という有効期限も撤廃する。これに伴い、税法で規定する金融機関等に提示する本人確認の書類の範囲に、運転経歴証明書も加えられることになったもの。

 なお、閲覧申請時の本人確認等の方法は、閲覧申請者が納税者の場合、閲覧申請書に記載されている閲覧申請者の氏名、住所・居所と同一の氏名、住所・居所が記載されている以下の書類のいずれかの提示を受けることで行う。(1)運転免許証、(2)健康保険等の被保険者証、(3)外国人登録証明書、(4)住民基本台帳法に規定する住民基本台帳カードその他の法律等に基づく規定により交付された書類で、本人であることが確認できるもの。

 また、閲覧申請者が代理人の場合は、上記の書類のいずれかの提示を求めて代理人本人であることを確認するとともに、代理人の区分ごとに記載された、例えば、配偶者及び4親等以内の親族であれば、戸籍謄(抄)本、住民票の写しや健康保険等の被保険者証で本人との親族関係が確認できるもの、税理士、弁護士、行政書士であれば、資格士業の証明書、などの書類のいずれかの提示を求めて、代理人であることを確認する。

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