2012年04月05日-2
事業所得300万円以下白色申告者も帳簿等保存義務

 昨年12月2日公布の2011年度税制改正で、国税通則法の改正が行われ、全ての処分に理由附記を実施することとされた。規定上は、国税通則法第74条の14(行政手続法の適用除外)の対象から行政手続法第8条(申請に対する拒否処分に係る理由の提示)及び14条(不利益処分に係る理由の提示)を除くこととする改正で措置されている。これに併せ、個人の白色申告者への記帳・帳簿等保存義務を拡大する所得税法の改正も行われている。

 処分の理由附記(国税通則法第74条の14)は、現行、所得税法等の個別法により理由附記を行うこととされていた処分(青色申告者に対する更正や青色申告の取消処分など)以外の処分については、原則としてその処分に係る理由附記を行っていないが、2013年1月1日から、全ての処分(申請に対する拒否処分・不利益処分)について、理由附記を行うこととされた。

 個人の白色申告者のうち、2013年において記帳・帳簿等保存義務が課されない者(2008年から2012年までのいずれかの年において記帳・帳簿等保存義務が課された者を除く)については、2014年1月1日以後にする処分から理由附記が行われることになるが、現行の白色申告者に係る記帳・帳簿等の保存義務の水準と同程度の記帳・帳簿等保存を行っている者については、2013年1月から、運用上、理由附記を行うよう努めることとする。

 個人の白色申告者に対する記帳・帳簿等保存義務の拡大される(所得税法第231条の2)。個人の白色申告者については、現行、「前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える者」には記帳・帳簿等保存義務が課されているが、それ以外の事業所得者等についても、2014年1月から、「前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える者」と同様の記帳・帳簿等保存義務が課されることとされた。

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