2012年04月04日-3
沖縄県「石油価格調整税」の3年延長に同意~総務省

 総務省は、2012年3月7日に沖縄県から協議のあった法定外普通税の更新について、同月28日付けで同意した。沖縄県は、復帰以来、離島地域における石油製品の価格の安定と円滑な供給を図るために、石油価格調整税の収入を主たる財源として、石油製品輸送等補助事業により離島地域への石油製品の輸送費補助を実施してきた。2012年4月1日から新たに課税を開始する。

 現行の石油価格調整税条例は2012年3月31日をもって失効するが、離島地域における石油製品の価格の安定と円滑な供給を図るための施策は今後とも実施していく必要があることから、その財政需要に充てるため、石油価格調整税を更新するもの。都道府県税としての法定外普通税は、13件が核燃料関連の税で、それ以外では、神奈川県の臨時特例企業税が2009年3月31日で失効したため、現在、沖縄県の石油価格調整税のみ。

 課税団体は沖縄県。税目名は石油価格調整税(法定外普通税)。課税客体は元売業者の揮発油の販売。課税標準は揮発油の販売数量から欠減量を控除した数量。納税義務者は元売業者。税率は1キロリットル当たり1500円。徴収方法は申告納付。収入見込額は9億8000万円(平年度)。徴収費用見込額は1000万円(平年度)。課税を行う期間は3年間(2012年4月1日~2014年3月31日)となっている。

 非課税事項として、 (1)揮発油の販売で輸出として行われるもの、(2)揮発油の販売で県外移出として行われるもの、(3)揮発油の販売で石油化学製品の製造のための用途に消費するためのものとして行われるもの、(4)既に石油価格調整税を課された揮発油の販売、は課税免除。なお、都道府県の法定外普通税の核燃料関連の税は、福井県はじめ11県の核燃料税、茨城県の核燃料等取扱税、青森県の核燃料物質等取扱税の計13件だ。

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