2012年04月02日-4
12年度税制改正法成立、消費増税関連法案も国会へ

 高額の給与所得者への課税強化、環境税の創設やエコカー減税の延長などを盛り込んだ2012年度税制改正関連法が3月30日、参院本会議で可決、成立した。また同日、政府は、消費税率引上げを柱とする消費増税関連法案を閣議決定し、国会へ提出した。2012年度税制改正関連法は、新成長戦略実現に向けた税制措置や2011年度改正における積み残し事項への対応、などの特に喫緊の対応を要する税制改正を行うものとされる。

 新成長戦略実現に向けた税制措置としては、自動車重量税の「当分の間税率」に係る税負担を軽減するとともに、エコカー減税について、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充したうえで、適用期限を3年延長、研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の適用期限を2年延長、環境関連投資促進税制の拡充、中小企業投資促進税制の対象資産を拡充したうえで適用期限を2年延長、などがある。

 2011年度改正における積み残し事項への対応としては、高額の給与所得者への課税強化、課税の適正化等の観点から、給与所得が1500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設定するほか、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。また、地球温暖化対策のための税、いわゆる環境税を創設し、税率引上げを、2012年10月から足かけ5年にわたり、3段階で実施する。

 一方、消費増税関連法案については、消費税率を2014年4月に8%、2015年10月に10%に引き上げるとともに、消費増税で低所得層の負担感が強まることに配慮して、高所得層への課税を強化する。所得税では、課税所得5000万円超に45%の最高税率を適用し、相続税では、定額控除について基礎控除を5000万円から3000万円に、法定相続人1人当たりの控除を1000万円から600万円に、それぞれ縮小する。

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