2012年04月02日-2
太宰府市「歴史と文化の環境税」課税期間3年延長

 2012年1月4日に福岡県太宰府市から協議のあった法定外普通税「歴史と文化の環境税」の更新について総務省は、3月28日付けで同意した。同市では、市の特徴である数多くの文化遺産を中心とした「歴史とみどり豊かな文化のまち」にふさわしいまちづくりの計画的な推進のため、2003年に法定外普通税として「歴史と文化の環境税」を創設し、歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備を図ってきた。

 「歴史と文化の環境税」は本年5月22日をもって課税期間が満了するが、太宰府天満宮や大宰府政庁跡、水城跡などの維持管理や観光客に対する様々な事業には今後も財源が必要になることから、引き続き、歴史と文化の環境税を実施するもの。なお、市町村法定外普通税は現在、砂利採取税等、別荘等所有税、使用済核燃料税、狭小住戸集合住宅税など7市区町が課税している。

 「歴史と文化の環境税」の概要は、課税団体は福岡県太宰府市。税目名は歴史と文化の環境税(法定外普通税)。課税客体は有料駐車場に駐車する行為(市内に存する有料駐車場のうち、月極駐車場、事業所・店舗等に付随する駐車場、臨時的駐車場を除いたもの)。課税標準は有料駐車場に駐車する台数。納税義務者は有料駐車場に駐車する者。課税免除等は地方税法に規定する障害者と介護者及び障害者に準ずる者。

 税率は、二輪車(自転車を除く)が50円、乗車定員10人以下の自動車が100円、乗車定員10人超29人以下の自動車が300円、乗車定員29人超の自動車が500円。徴収方法は特別徴収(特別徴収義務者…有料駐車場の事業者)。収入見込額は6200万円(平年度)。徴収費用見込額は243万5000円(平年度)。課税を行う期間は3年間(2012年5月23日~2014年5月22日)となっている。

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