2012年04月02日-1
神奈川県山北町の砂利採取税課税期間3年延長

 神奈川県山北町から昨年12月28日に協議のあった法定外普通税「砂利採取税」の更新について総務省は、3月28日付けで同意することを明らかにした。この結果、同町では2012年4月1日から2017年3月31日までの5年間、砂利採取税の課税を継続できることとなった。なお、市町村法定外普通税としては、ほかに京都府城陽町、神奈川県中井町が砂利採取税等を課税している。

 山北町においては、山砂利及び川砂利の採取に起因する交通事情の悪化等に対応する諸施策を講ずるため、1982年に法定外普通税として「砂利採取税」を創設し、町道の整備等を図ってきた。今回、2012年3月31日をもって課税期間が満了するが、2012年度以降においても砂利採取に起因する税源及び財政需要があると判断し、引き続き、砂利採取業者に対して原因者負担金的な見地から応分の負担を求めることとしたもの。

 砂利採取税(法定外普通税)の概要は、課税団体が神奈川県山北町。課税客体は岩石及び砂利の採取。課税標準は採取量。納税義務者は砂利採取業者。税率は砕石法による岩石…10円/立方メートル、砂利採取法による砂利…15円/同。徴収方法は申告納付。収入見込額は710万円(平年度)。課税免除等はなし。徴税費用見込額30万円(平年度)。課税を行う期間は5年間(2012年4月1日~2017年3月31日)となっている。

 なお、法定外税の状況(2011年4月現在)をみると、市町村法定外普通税は、砂利採取税等(京都府城陽町、神奈川県中井町・山北町)、別荘等所有税(静岡県熱海市)、歴史と文化の環境税(福岡県太宰府市)、使用済核燃料税(鹿児島県薩摩川内市)、狭小住戸集合住宅税(東京都豊島区)があり7市区町が課税団体となっている。法定外目的税では、遊漁、環境未来税、使用済核燃料税、環境協力税を6市町村が課税している。

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