2012年03月29日-3
95%ルール改正を機に計61問のQ&A掲載~国税庁

 2011年度税制改正において、その課税期間における課税売上割合が95%以上である全ての事業者に一律に認められていた消費税の仕入税額控除の95%ルールの適用要件の見直しが行われた。国税庁は、「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえて、従来からの仕入税額控除の計算方法等に関するQ&Aを同庁ホームページに掲載した。Q&Aは、「基本的な考え方編」31問、「具体的事例編」30問で構成されている。

 2011年度改正の「Q&A」によると、具体的には、95%ルールの適用対象者をその課税期間における課税売上高が5億円以下の事業者に限ることとし、他方で当該課税売上高が5億円を超える事業者については、課税売上割合が95%以上であっても、仕入控除税額の計算に当たっては、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法で計算する必要があることとされた。

 「その課税期間における課税売上高が5億円を超える」か否かは1年間の課税売上高によって判定することとなる。例えば、事業年度が6ヵ月である場合や課税期間の特例の適用を受けている場合など、その課税期間が1年に満たない場合には、その1年に満たない課税期間における課税売上高を1年間の課税売上高に年換算した金額(当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)とすることとされている。

 なお、事業者免税点制度等の中小事業者向け特例措置のように「基準期間における課税売上高」により判定するのではなく、課税売上割合が95%以上か未満かの判定をする場合と同様に、あくまで仕入控除税額を計算する対象期間となる課税期間における課税売上高により判定するものであることに留意が必要だ。上記の改正は、2012年4月1日以後に開始する課税期間から適用される。

 Q&Aの「基本的な考え方編」は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf

 同「具体的事例編」は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/gutailei.pdf

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