2012年03月29日-2
復興特別税で土地等の分離長期の税率は20.315%に

 復興特別所得税が2013年1月1日からスタートする。課税期間は25年間。居住者または非居住者に対して課される2013年から2037年までの各年分の所得税に係る基準所得税額を課税対象とする。税率は2.1%。「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する修正」によって、当初税率4%、10年間が予定された復興特別所得税が、税率2.1%、25年間で決着したのは記憶に新しい。

 さて、基準所得税額とは、次の区分に応じてそれぞれに定める金額とされる。居住者は全ての所得に対する所得税の額、非居住者は国内源泉所得に対する所得税の額、内国法人は利子等及び配当等に対する所得税の額、外国法人は国内源泉所得のうち利子等及び配当等に対する所得税の額、をいう。なお。「外国税額控除」の規定を適用しないで計算した所得税の額(附帯税を除く)とする。

 これから25年間お付き合いする復興特別所得税を加えた各種税率をここで挙げてみる。まずは、分離課税の譲渡所得税関係。「土地・建物」について分離長期は、一般所得分20.315%、特定所得分(措法31の2)2000万円以下14.21%、2000万円超20.315%、軽減所得分(措法31の3)6000万円以下14.21%、6000万円超20.315%、分離短期は、一般所得分(措法32)39.63%、軽減所得分(措法32)20.315%。

 「株式」では、上場株式等の配当所得(措法8の4)10.147%、譲渡上場株式等(売委託等)10.147%、前記以外20.315%。源泉徴収すべき復興特別所得税額は、預貯金等の利子は20.315%、配当等は上場株式等の配当等10.147%、前記以外の配当等20.315%、公的年金等は「受給者の扶養親族等申告書」(有)5.105%、「受給者の扶養親族等申告書」(無)10.21%、報酬料金等は支払金額に応じて100万円以下10.21%、100万円超20.42%。

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