2012年03月19日-2
消費税法等の一部改正法律案を事前審査~民主党

 政府・民主党は14日から税制抜本改革関連法案(消費税等の一部を改正する法律案)の事前審査をスタートした。23日の閣議決定を目指しているが、附則の「追加増税条項」の「法制上の措置を講ずる」とした年度等の記載について紛糾、結論を持ち越す可能性もある。法案は、「世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復する」とし、消費税の使途の明確化、税率引上げを行うとしている。

 消費税法の一部改正は、(1)2014年4月1日施行(第2条)が、消費税率を4%から6.3%に引上げ(地方消費税1.7%と合わせて8%)、消費税の使途の明確化(別に法律で定めるところによる)、課税の適正化(事業者免税店制度の見直し、中間申告制度の見直し)、(2)2015年10月1日施行(第3条)が、消費税率を6.3%から7.8%に引上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)というもの。

 所得税法の一部改正(第4条)は、所得税の最高税率の引上げ(課税所得5000万円超について45%)。ただし、2015年分以後の所得税について適用する。相続税法の一部改正(第5条)は、相続税の基礎控除の引下げ(「5000万円+1000万円×法定相続人数」→「3000万円+600万円×法定相続人数」)、相続税の税率構造の見直し(最高税率を50%→55%に引上げ)、相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(65歳→60歳)。

 租税特別措置法の一部改正(第6条)では、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大(20歳以上の孫を追加)。また、検討規定(附則)として、消費税率の引上げに当たっての検討(附則第18条)、税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置(附則第27条)、更なる税制の改革に係る措置(附則第28条)などが盛り込まれている。

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